団体登録について

釧路市民活動センターわっとでは、NPO、ボランティア団体、サークル等の市民活動団体の団体登録制度があり、「登録団体と関わりを持ちたい」「サークルに興味があり参加してみたい」「市民活動団体同士つながりを持ちたい」等の要望があった場合、必要に応じて紹介することも可能です。

登録方法

団体登録については、下記「釧路市民活動センター登録団体の認定について」をお読みください。

登録される場合は、来館にて釧路市民活動センター登録団体認定申請書にご記入いただき、当センターサロン受付で登録の申請をお願いいたします。

登録団体認定申請書の内容を、釧路市民活動センターわっとで審査し、要件を満たしている場合に登録団体として認定いたします。

 

登録団体は、会議室をご利用の際、登録団体料金でご利用いただけます。


「釧路市民活動センター登録団体の認定について」

【登録団体の認定】

1 釧路市民活動センター(以下「センター」という。)の指定管理者は、次の要件を満たす団体を登録団体として認定します。

(1) 次のいずれにも該当する団体であること。

ア 地域におけるボランティア活動その他市民が主体的に取り組む社会活動を行っていること。

イ 営利を目的とした団体でないこと。

ウ 構成員の入・退会に関して、不当な条件を付していないこと。

エ 団体の主たる活動が本市の区域内で行われていること。

オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

カ 暴力団、暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にないこと。

キ 役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)が暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(2) その活動が次のいずれにも該当しない団体であること。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの。

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの。

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの。

2 前項の規定により登録団体として認定を受けようとする団体(以下この項において「申請団体」という。)の代表者は、登録団体認定申請書に、次に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなければなりません。

(1) 申請団体の定款若しくは会則又は申請団体の活動方針を定めた書類

(2) 申請団体の年間の活動予定を定めた書類

(3) 申請団体の構成員に関する書類

3 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、第1項の要件について審査し、登録団体として認定した場合は登録票を交付します。

4 前項に規定により認定された登録団体の認定の期間は、当該認定をされた日からその日の属する年度の末日までとします。

【登録の更新】

1 登録団体は、登録団体の認定の更新を受けようとするときは、毎年の2月末日までに指定管理者に申請をしなければなりません。

2 【登録団体の認定】の規定は、登録団体の認定の更新に準用します。

【登録の取消し】

指定管理者は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録団体の認定を取り消すことができます。

(1) 登録団体が解散したとき、又はその活動を休止したとき。

(2) 虚偽の申請により登録団体の認定を受けたとき。

(3) 【登録団体の認定】第1項各号に定める要件を欠いたとき。

(4) 釧路市民活動センター条例第8条又は第15条に定める「利用の制限」又は「利用承認の取り消し」に該当する行為を行ったとき。

【登録票の携帯】

登録団体は、センターを利用するときは、登録票を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければなりません。

【申請内容の変更等】

登録団体は、【登録団体の認定】第2項第1号又は第3号に掲げる書類の記載事項に変更を生じたとき、又は解散若しくはその活動を休止するときは、速やかに指定管理者に届け出てください。