「わっと」ってどんなところ?

わっとの目的

釧路地域で市民活動に取り組む人たちを支援することを目的としています。

 

釧路市民活動センターわっとは、釧路市の施設で、特定非営利活動法人(以下NPO法人)くしろ・わっとが指定管理者として管理・運営しています。

市民活動とは?

定義はむつかしいのですが、釧路市民活動センターでは「宗教・政治活動を主な目的としない『非営利』かつ『公益性』のある活動」としています。
「非営利」活動とは事業に対して利益を追求しない活動で、「公益性」のある活動とは不特定多数の利益に寄与することを目的とする活動です。
町内会やボランティア、文化・スポーツ団体の活動などが分かりやすいと思いますが、このほか、趣味のサークルや勉強会なども広い意味での市民活動ととらえています。

npo法人くしろ・わっと

NPO法人くしろ・わっとは、釧路市民活動センターの指定管理者です。
市民活動発展のため、法人の趣旨・目的に沿って釧路市民活動センターを管理・運営しています。


特定非営利活動法人 くしろ・わっと 設立趣旨書

 私たちのまちには、現在釧路市登録の市民活動団体が約180団体あります。 登録していない団体はさらに多く、それらの市民活動は今や、福祉・街づくり・経済活動など多岐に渡っています。

市民活動センターわっとは1988年、「おせっかいセンター構想」が釧路市まちづくり市民委員会に提出されたことによって具体化され誕生しました。 それまで市民活動をされてきた方たちが、活動を応援し、つなげ、育てる拠点としての必要を感じ作り上げてきたものです。 その思いは2004年8月、「わっと」の開館という形で根をおろしました。
2005年4月には、入館者は1万人を超え、「わっと」の中で多くの新たな出会いや、交流が生まれています。 その存在と支援によって新しいNPO法人や市民団体もいくつか立ち上げられ、自らの思いと自らの行動で起こす市民活動が、間違いなく、 魅力的で住みよい街づくりに向かって進む力であることを物語っています。 

私たちはこれからも、自分の住むまちを 元気にしたい! 魅力的にしたい! という活動や思いを大切にとらえ、 今よりさらに充実したお手伝いができるよう、「くしろ市民活動センター運営協議会 わっと」をNPO法人くしろ・わっととしてここに立ち上げます。
今後も、より人や地域が生き生きと元気になるように、新たな地域文化を創造(つく)ることを目的としまた、 「市民活動を応援し、つなげ、育てる」ことを変わらずコンセプトとして支援事業を展開することを誓い、設立趣旨とさせていただきます。

特定非営利活動法人 くしろ・わっと 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 くしろ・わっと と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を北海道釧路市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、釧路地域の市民活動に興味のある人に対して、自分らしく、手を取り合い、夢を語り合い、生きていくことができるよう、また活(かつ)として前へ進む市民社会を作ることができるように、「ひと」「まち」「こえ」をつなぎ、新たな地域文化を創造(つく)るまちづくりを行っていくために市民活動を応援し、つなぎ、育てるための支援をすることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)特定非営利活動促進法(以下「法」とする)の別表の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に関わる事業として、次の事業を行う。

(1)市民活動支援事業

(2)前号の事業に付帯する事業

2.この法人は、事業の円滑な遂行に資するため、次の特定非営利活動に係らない事業を行なう。

 (1)物品販売事業

 

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同する団体または個人で総会における議 決権を有するもの。ただし、同一の個人が複数の団体の代表権を行使することはできない

(2)賛助会員 この法人の活動に賛助する個人および団体で、この法人の活動に自由に参加し、意見を述べ、情報を得ることができる。

(入会)

第7条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。理事会は入会を拒否する正当な理由がない限り入会を承認するものとする。

 2.理事会は、前項のものの入会を認めないとき、その理由を付記して入会申込者に通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、総会において定める年会費を納入しなければならない。

(退会)

第9条 会員が退会しようとするときは、理事長が定める退会届を理事に提出し、任意に退会することができる。

 2.会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができる。

 (1)死亡または失踪宣告を受けたとき

 (2)当該団体が消滅したとき

 (3)会費を1年以上滞納し、理事会において支払い意思がないと認定したとき

 (4)除名されたとき

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会に出席した3分の2以上の議決を経て当該会員を除名することができる。

 (1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき

 (2)この法人の定款等に違反したとき

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の会費、及びその他の拠出金品は、返還しない。ただし、会費納入後に理事会において、返納が認められた場合は、会費を返納することができる。

 

第4章 役員および職員

(種別および定数)

第12条 この法人に次の役員を置く。

 (1)理事 3名以上12名以内

 (2)監事 2名以内

 2.理事の中に、次の役職を置く。

 (1)理事長 1名

 (2)副理事長 2名以内

(選任等)

第13条 理事及び監事は、正会員の中から総会の議決により選任する。ただし、理事の 3 分の1を超えない範囲で正会員以外から選任することができる。

 2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

 3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。

 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときには、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

 3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および総会または理事会の議決に基づいてこの法人の業務を執行する。

 4.監事は次にあげる職務を行う。

 (1)この法人の業務執行の状況を監査すること

 (2)この法人の財産の状況を監査すること

 (3)理事の業務執行またはこの法人の財産の状況について、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、総会および所轄庁に報告すること

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理

事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期)

15 条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

 2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 4.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(欠員補充)

16 条 理事または監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

17 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、当該役員にあらかじめ弁明の機会を与えた上で、総会に出席した正会員の 3 分の 2 以上の議決を経て当該役員を解任することができる。

 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき

 (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬)

18 条 役員は無報酬とする。ただし、役員総数の 3 分の 1 以下の範囲で、予算の範囲内において理事会の決議により、報酬を受けることができる。

 2.役員には業務遂行に要した費用を弁償することができる。

(事務局および職員)

19 条 この法人に事務を処理する為に事務局を設け、事務局長をおき、必要ならば職員をおくことができる。

 2.事務局長は理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。

 3.事務局長は理事を兼任する

 4.事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

 

第5章 総会

(種別)

20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条

総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

 (1)定款の変更

 (2)解散

 (3)合併

 (4)事業計画及び収支予算

 (5)事業報告及び収支決算

 (6)役員の選任および解任、職務

 (7)会費の額

 (8)その他法人運営に関する重要な事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

 2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を掲載した書面をもって招集の請求があったとき

 (3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

 2.理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

 2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決するか、またはほかの正会員を代理人として表決を委任することができる。

 3.前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項および第47条の適用については総会に出席したものとする。

 4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合

にあってはその数を付記すること。)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要および議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

 2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない。

 

 第6章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1)総会に付議すべき事項

 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)事業年度途中における事業計画及び収支予算の補正に関する事項

 (4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第32条 理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。

 (1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事総数の過半数から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

 (3)第14条第4項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

 2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

 3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(定足数)

34条 理事会は理事の総数のうち過半数の出席を持って成立とする。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長が選任する。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは理事長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は平等なるものとする。

 2.やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決するか、または他の理事を代理人として表決することができる。

 3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

 4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者はその旨を付記)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要および議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

 2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

 

第7章 評議員会および専門部会

(評議員会および専門部会)

第39条 この法人は評議員会および専門部会をおくことができる。

 (1)評議員会の組織と運営に関しては、理事会の議決によりこれを別に定める。

 (2)必要に応じて、専門部会を理事会の承認を経て置くことができる。

 

第8章 資産および会計

(資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。

 (1)設立のときの財産目録に記載された資産

(2)会費

 (3)寄付金品

 (4)資産から生ずる収入

 (5)事業に伴う収入

 (6)その他の収入

(資産の区分)

第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動法人に係る事行に関する資産及びその他の事業に関する資産の 2 種とする。

(資産の管理)

第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(会計の原則)

第43条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

 (1)正規の簿記の原則

 (2)真実性、明瞭性の原則

 (3)継続性の原則

(会計の区分)

44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動法人に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の 2 種とする。

(事業計画および予算)

第45条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、事務局が作成し総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長が理事会の議決を経て前事業年度の予算に準じ予算成立の日まで収入支出をすることができる。

 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告および決算)

第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものする。

(事業年度)

第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第9章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)

第49条 この定款の変更は、総会において出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

 (1)主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)

 (2)資産に関する事項

 (3)公告の方法

(解散)

第50条 この法人を解散するときは、次に掲げる事由により解散する。

 (1)総会の議決

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

 2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

 3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(合併)

第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページに掲載して行います。

第11章 雑則

(委任)

第53条 この定款の実施について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

附則

1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事 秋山 忠孝

理事 大島 静代

理事 工藤 洋文

理事 佐藤 真紀

理事 清水 信彦

理事 下山 泰史

理事 新谷 祥子

理事 田中 正

理事 波多野 耕

理事 廣島 悠作

監事 今井 俊則

監事 瀧川 喜三

3. この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

4. この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から2006年3月31日までとする。

5. この法人の設立当初の役員の任期は、第 15 条の規定に関わらず成立の日から2006331 日までとする。

6. この法人の設立当初の会費は、正会員は3000円、賛助会員は一口1000円とする。

7. この定款は平成 20 年5月18日に一部改定し、平成 20 年9月 24 日に施行する。

8. 令和 2730 日より施行する。

釧路市民活動センターわっと 沿革

釧路市民活動センターわっと 沿革

2004年(平成16年)

8/29 釧路市民活動センター(わっと)オープン

※当時の伊東良孝市長の目玉政策として北大通4丁目旧マルカツビルに開設

2005年(平成17年)

1/10 情報交換交流座談会「わっとの日」スタート(毎月10日開催)

5/21 NPO法人くしろ・わっと設立総会/理事長に清水信彦就任

8/29 第1回わっと生誕祭開催(以降毎年8月末頃に開催)

10/1 センターサロン内で喫茶コーナー開始

2006年(平成18年)

5/7 NPO法人くしろ・わっと理事長に小林友幸就任

2007年(平成19年)

5/27 33回くしろチューリップ&花フェア開催

※わっとが釧路市から実行委員会事務局を委託され市と協働で運営。以降、毎年5月にこの体制で運営

9/1 センターサロン内に市民活動・福祉団体等の物品販売コーナー設置

10/28 「釧路子ども魚博士養成講座」スタート(121)

※以降平成21年、23年と計3回開催(市内33校小学5年生が参加)

 2008年(平成20年)

6/7・8 2回くしろエコ・フェア開催

※前年から始まったくしろエコ・フェアの事務局をわっとが担当

7/2 伊東良孝市長を迎えて第1回わっと座談会を開催

※わっと座談会は大学生や高校生向けに鶴雅グループ代表大西雅之氏など釧路政財界のリーダーを講師に迎え、平成21年度まで計4回開催

2009年(平成21

7/1 わっとレンタルサイクル事業試験的にスタート(11)

※市が保管していた放置自転車を譲り受け、環境にやさしい「地域の足」として市民や観光客に活用してもらうことを目的に実施

9月 くしろ川リバーサイドフェスタ2009スタート

※釧路川周辺町内会、商店街、市民団体とともにわっとも企画運営に参加、以降毎年9月に幣舞橋周辺釧路川両岸を会場に開催

2010年(平成22年)

4/30 わっとレンタルサイクル事業開始

2011年(平成23年)

3/28 釧路市民活動センターがパステルパークビル(現在地)に移転

311日東日本大震災発生、移転改装工事中に津波により床上冠水

6/7 NPO健農塾とわっととの共同による「まちなか農園事業」スタート

※ひぶな幼稚園横の市有地を借り受け、園児や近隣福祉施設、地域住民らと種いもを植え付ける。926日収穫祭を行いジャガイモ500㎏を収穫、うち20㎏を被災地宮城県東松山市の成瀬幼稚園へ寄贈、平成30年まで実施。

11/11 わっと職員による初心者向けワード・エクセル講座スタート ※以降毎年10講座以上を定期的に開催

2012年(平成24年)

4/20 幣舞橋かいわい市民会議発足 ※わっとが事務局を担当、旧日銀釧路支店建物保存署名活動開始7/27 「初心者のための実用エクセル基本講座」スタート ※わっと職員が講師を務め、1122日まで計12回開催

2013年(平成25年)

9/18 わっと職員講師による「パワーポイント講座」スタート 316日まで計6回開催、ほかにエクセル講座も2回開催

2014年(平成26年)

6/10 『市民活動がまちを変える』をテーマにわっと生誕10周年記念事業実施(「くしろNPO白書」の制作開始、翌年210日発刊・配布)

8/3031 「第10回わっと生誕祭」を市民活動センターとパステルタウン、釧路市観光国際交流センターを会場に開催

12/13 わっと職員講師の「エクセル・ワード講座」スタート ※翌年311日まで計9回開催

2015年(平成27年)

7/24 市役所防災庁舎前広場にて第1回「まちなかにぎわい広場」開催

11/13 わっと職員講師による「タブレット基礎講座」スタート ※翌年319日まで計4回開催

2016年(平成28年)

5/2829 第42回くしろチューリップ&花フェア。この年初めて会場の鶴ケ岱公園のチューリップ畑がシカに荒らされる

11/19 わっとトークサロンスタート。第2回目の1217日は「エゾシカの被害と対策について」がテーマ。以降翌年318日まで計5回開催

2017年(平成29年)

3/25 「釧路の防災を考える市民ワークショップ」を開催。※翌年120日まで計7回開催、平成30年度には全9回開催

11/23 わっと職員講師のAndroidタブレット講座スタート ※翌年324日まで計4回開催

2018年(平成30年)

3/18 わっとボランティア交流の日スタート/毎月第3日曜日に開催

2019年(平成31年・令和元年)

3/23 わっと職員講師のAndroidスマートフォン基礎講座スタート

6/1 まちなかガイド周遊事業開始(輝くまちづくり交付金事業)

6/15 てらこやわっと事業スタート(次年度以降おたすけわっとも併せて開始)

2020年(令和2年)

2/28 北海道「新型コロナウイルス緊急事態宣言」を発表

※センターは3/23/314/185/24休館、第46回くしろチューリップ&花フェア、くしろエコ・フェア中止

2021年(令和3年)

47回くしろチューリップ&花フェア、くしろエコ・フェア中止

8/8 「笑顔のニュータウン」(わっとが運営事務局)オープン

2022年(令和4年)

5/2122 第48回くしろチューリップ&花フェア3年ぶりに開催

10/23 釧根マルっかじりフェスティバル開催(わっとが事務局)

2023年(令和5年)

 

(旧)くしろ市民活動センター運営協議会わっと 沿革

2004年(平成16年)5月8日 くしろ市民活動センター運営協議会わっと設立総会 理事長 新谷祥子

2004年(平成16年)8月29日 釧路市民活動センターわっとオープン

2005年(平成17年)5月21日 くしろ市民活動センター運営協議会わっと 定期総会

2005年(平成17年)8月29日 第1回生誕祭

2006年(平成18年)3月5日 くしろ市民活動センター運営協議会わっと解散総会 解散

※ 業務は特定非営利活動法人くしろ・わっとが引き継ぐ。

特定非営利活動法人くしろ・わっと 沿革

2005年(平成17年)5月21日 特定非営利活動法人くしろ・わっと設立総会

2005年(平成17年)12月1日 特定非営利活動法人くしろ・わっとが 法人として認証される。
※くしろ市民活動センター運営協議会わっとの業務をすべて引き継ぐ 理事長 清水信彦

2006年(平成18年)5月7日 特定非営利活動法人くしろ・わっと 臨時総会 理事長 小林友幸(現在に至る)

2006年(平成18年)8月19日 第2回生誕祭(以降、毎年開催)

わっと会報

会報閲覧コーナー

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